三重県小児保健協会

協会について

三重県小児保健協会は、昭和56年7月23日に発足し、三重県内の医療・保健・福祉・教育機関の関係者により運営され、子どもたちの健やかな成長を願い、各機関関係者が小児保健、医療、教育、福祉に関連する様々な課題に対し共通理解をし、実践に活かしていく方法を学び、さらにこれらを広く社会へ普及啓発する活動をおこなっています。
主な活動
総会(年1回)
学術集会(年2回:3月・9月)
ニュースレター発行(年2回)
事務局概要
所在地
〒514-8507  
三重県津市江戸橋2丁目174
三重大学大学院医学系研究科 小児科学内

連絡先
電話 059-232-1111(三重大学医学部附属病院 代表)
役  員
会  長
平山 雅浩
三重大学医学部小児科学講座
副会長
落合 仁
落合小児科医院
歴代会長
  • 1981(昭和56)年7月
    井澤 道      
    三重大学医学部小児科学講座
  • 1983(昭和58)年4月
    鷲尾 滋夫    
    鷲尾小児科
  • 1993(平成4)年4月
    吉住 完      
    吉住小児科
  • 2000(平成12)年4月
    多喜 紀雄    
    三重中央病院
  • 2003(平成15)年4月
    駒田 美弘    
    三重大学医学部小児科学講座
  • 2006(平成18)年4月
    多喜 紀雄    
    三重中央病院
  • 2009(平成21)年4月
    庵原 俊昭    
    三重病院
  • 2016(平成28)年10月
    平山 雅浩    
    三重大学医学部小児科学講座
三重県小児保健協会規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本協会は「三重県小児保健協会」と称し、日本小児保健協会の三重県支部である。英語名称を「Mie Child Health Association」とする。
(事務所)
第 2 条 本協会の事務所を三重大学医学部小児科内に置く。
(目的)
第 3 条 本協会は、三重県における小児保健の向上に寄与するため、日本小児保健協会と連携を保ちながら、小児の健康を増進し健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本協会は、前条に規定する目的を達成するため、社団法人日本小児保健協会と連携を保ち以下の事業を行う。
  1. 県民の小児保健に関する知識の普及啓蒙
  2. 小児保健に関する調査研究
  3. 小児保健諸施策の推進に対する連絡協調
  4. 関係諸機関及び会員相互の連絡調整
  5. その他必要と認める事業
(支部)
第 5 条 本協会の支部を設置しようとするときは、支部を設置しようとする地域の代表者から、会長にその申請書を提出して理事会の承認を経なければならない。
(支部の名称)
第 6 条 支部は、本協会の名称にその地域の名称を付加して、三重県小児保健協会何々支部という。
第 2 章 会員
(会員)
第 7 条 本協会は、一般会員と賛助会員をもって組織する。
  1. 一般会員 本協会の趣旨に賛同し、第 9 条の 1 に規定する手続きを経て入会した者
  2. 賛助会員 本協会の趣旨に賛同し、事業を援助するため入会した個人及び団体
(会費)
第 8 条 会費は一般会員 3,000 円(医師 3,000 円、医師以外 1,500 円)、賛助会員は 10,000 円とする。
(入会及び退会)
第 9 条
  1. 本協会の会員になろうとするものは、前条に規定するその年度の会費を添えて、申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
  2. 退会しようとするものは、その旨を申し出なければならない。
  3. 会員が 3 年間会費を納入しない時は、退会したものと見なす。
第 3 章 役員
(役員)
第 10 条 本協会に次の役員を置く。
  1. 会長 1 名
  2. 副会長 3 名以内
  3. 理事 25 名程度
    ただし、会長が必要と認めた場合はそれを超えておくことができる。
  4. 監事 2 名以内
(役員の選任)
第 11 条
  1. 理事および監事は、会員の中から総会において選出する。
  2. 会長および副会長は理事会において理事の中から選出し総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第 12 条
  1. 会長は本協会を代表し会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した副会長がその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
  4. 監事は本協会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 13 条
  1. 役員の任期は 2 年とする。ただし再選を妨げない。
  2. 理事に欠員が生じた場合は理事会においてこれを補充し、総会で報告する。
  3. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、任期終了後も後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(顧問)
第 14 条 本協会に会長の推薦により顧問を若干名置くことができる。
顧問は本会の重要職務について会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第 4 章 会議
(会議)
第 15 条 会議は総会及び理事会の 2 種とし、総会は年 1 回、理事会は必要に応じ会長が招集する。ただし、会員の半数以上の求めがあったときは、臨時に総会を開くことができる。
(機能)
第 16 条
  1. 総会は次の事項を議決する。
    1. 事業計画、歳入歳出予算の決定
    2. 事業報告、歳入歳出決算の承認
    3. 財産の処分
    4. 規約の変更
    5. その他重要なる事項
  2. 理事会は次の事項を議決する。
    1. 総会の議決した事項の執行
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行
(議長)
第 17 条
  1. 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
  2. 理事会の議長は会長がこれに当たる。
第 5 章 資産、会計、事業計画等
(経費)
第 18 条 本協会の経費は会費及び日本小児保健協会からの協会助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 19 条 本協会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 6 章 規約の変更及び解散
第 20 条 本協会規約の変更は、理事会の議決を経て、総会に出席した会員の 3 分の 2 以上の承認を得るものとする。
(解散および残余財産の処分)
第 21 条
  1. 本協会は、総会の議決により解散する。
  2. 総会の議決により解散する場合には、一般会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
  3. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得てこの協会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第 22 条 この規約の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
  1. 本会の設立当初の役員は第 10 条の規定にかかわらず、設立発起人が就任するものとする。
  2. 本規約は、昭和 56 年 7 月 23 日から施行する。
附 則
  1. 本規約は、令和 6 年 9 月 29 日から施行する
男の子 女の子