三医会会則

        第1章 総   則

第1条  本会は三医会と称する。

第2条  本会は、事務所を津市江戸橋2丁目174三重大学医学部内に置く。

第3条  本会は、会員相互の親睦、融和を図り、母校発展に尽くすことを目的とする。

第4条  本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  一  会誌・会員名簿の発行

  二  集会の開催

  三  就職斡旋・開業及び学業体育奨励に関する援助

  四  会員の福利厚生に関する事項

  五  三重大学全学同窓会への連携協力

  六 その他目的達成のために必要な事項

        第2章 会 員 等

第5条  本会の会員は、次の各号に定める者とする。

  一  三重県立医学専門学校、三重県立医科大学、三重県立大学医学部、三重大学医学部及び三重大学医学部医学科(以下「本学医学部医学科」という。)の卒業生並びに在学生

  二  本学医学部医学科の卒業生以外の三重大学大学院医学系研究科博士課程の教員並びに三重大学医学部附属病院の教員、医員及び医員(研修医)で入会を希望する者

  三  本学医学部医学科の卒業生以外の三重大学大学院医学系研究科博士課程の学生、共同研究員及び本学医学部医学科の研究生で入会を希望する者

  四  その他理事会の承認を得た者

2 本会の発展に功労顕著である者には、理事会の推挙により総会の承認をもって名誉会員の称号を付与することができる。

3 本会の会長歴任者で功労顕著である者には、理事会の推挙により総会の承認をもって名誉会長の称号を付与することができる。

        第3章 役 職 員

第6条  本会には、会長1名、副会長若干名、専務理事若干名(庶務・会計・厚生・編集 等)、理事若干名、監査員2名の役員を置く。

第7条  会長、副会長、専務理事、監査員は、理事の互選によって定める。

2  理事は、各年度卒業生並びに在学生の中より2名を互選によって定める。

3 前項の規定にかかわらず、理事会の議を経て会長推薦の理事若干名を置くことができる。

第8条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。

第9条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め定める順序によりその職務を代行する。

3  専務理事及び理事は、本会の運営に関する事項を処理する。

4  監査員は、会計その他を監査する。

第10条  本会に幹事及び書記を置き、会長が委嘱する。

        第4章 顧   問

第11条  本会に顧問を置く。

2  顧問は、三重大学医学部長、三重大学医学部附属病院長及び三重大学医学部医学科の教授に会長が委嘱する。

3  その他会長が必要とする場合に委嘱できる。

        第5章 会   議

第12条  本会の会議は、総会及び理事会とする。

第13条  会議は、会長が招集し、総会の議長、副議長は、会長がそれぞれ1名を正会員の中から選び指名する。

2  理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第14条  総会は、通常総会と臨時総会とする。

2  通常総会は、毎年1回開催し次の事項を審議する。

  一  収支予算の決定

  二  収支決算及び会務の報告

  三  理事会で必要と認めた事項

3  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上の要請があった場合開くものとする。

第15条  総会の議事は、出席者の過半数を以て決める。

第16条  理事会は、会長、副会長、専務理事、理事を以て構成する。

第17条  理事会は、本会運営に関する事項を審議する。

第18条  理事会の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は、議長が裁決する。

        第6章 会計及び会費

第19条  本会の経費は、会費及び寄附金を以て充てる。

第20条  本学医学部医学科の在学生は、原則として本学入学時に終身会費40,000円を 納入するものとする。

2  本学医学部医学科の卒業生以外の入会者は、入会時に年会費3,000円又は終身会費    20,000円を納付するものとする。

3  三医会会員以外の名誉会員からは会費を徴収しないものとする。

第21条  本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

        第7章 専門部会

第22条  第4条に定める事業を計画・立案し、その遂行を図るため、庶務部会、会計部会、編集部会及び厚生部会の専門部会を置く。

2  各専門部会には、会長1名、委員若干名を置く。

    各専門部会長には、専務理事のうちの1名を以て充てる。

    各委員には、正会員の中から会長が委嘱する。

第23条  各専門部会は、それぞれ次に掲げる事項を審議する。

  一 庶務部会   

    イ 会議の開催、議案議事、その他記録一般に関する事項

    ロ 各支部との連絡調整に関する事項

    ハ  会員名簿調製、会員異動調査等に関する事項

    二  役員選任に関する事項

    ホ  他の部会に属さない一般会務に関する事項

  二  会計部会

    イ  会費の徴収及び寄附金に関する事項

    ロ  予算決算に関する事項

    ハ  現金及び物品収納保管に関する事項

  三  編集部会

    イ  会誌及び会報の編集全般に関する一般事務事項

  四  厚生部会

    イ  就職斡旋、開業及び学業体育奨励に関する事項

    ロ  会員の福利厚生に関する事項

        第8章 支  部

第24条  理事会の承認を得て支部を置くことができる。

第25条  支部には支部長を置く。

2 支部長は、理事会に出席し発言することができる。ただし、議決に加わることができない。

        第9章 雑  則

第26条  会員で、本会の主旨にもとり本会の名誉をき損する行為のあった場合は、総会に諮り、その会員を除名することができる。

第27条  会員は、住所、職場の変更及び氏名を改めた場合は、その都度、速やかに事務 局に通知しなければならない。

第28条  本会則の改正は、総会の議決によるものとする。

         附 則

   本会則は、昭和35年5月3日より施行する。

         附 則

   本会則の一部改正は、昭和47年4月1日から適用する。

         附 則

   本会則の一部改正は、昭和48年8月12日から適用する。

         附 則

1 本会則の一部改正は、昭和49年9月8日から適用する。

2 改正後の第21条第1項の規定は、昭和49年度以降の卒業生から適用し、同条第2 項の規定は、昭和49年9月8日から適用し、同日以前に納付されるべき会費について は、なお従前の例による。

          附 則

  この改正会則は、昭和52年8月21日から施行する。

          附 則

1 本会則の一部改正は、昭和62年8月22日から適用する。

2 改正後の第20条第1項の規定は、昭和62年度以降の卒業生から適用し、同条第2 項の規定は、昭和62年8月22日から適用し、同日以前に納付されるべき会費につい ては、なお従前の例による。

         附 則

   本会則の一部改正は、平成3年8月24日から適用する。

         附 則

   本会則の一部改正は、平成4年8月22日から適用する。

        附 則

   本会則の一部改正は、平成6年8月27日から適用する。

         附 則

   本会則の一部改正は、平成9年10月1日から適用する。

         附 則

   本会則の一部改正は、平成14年6月16日から適用する。

          附 則

   本会則の一部改正は、平成18年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適

 用する。(第5条第1項及び第20条の改正)

          附 則

   本会則の一部改正は、平成19年6月10日から適用する。(第7条第3項新設)

          附 則

   本会則の一部改正は、平成20年6月15日から適用する。(第4条第1項第5号新  設)

           附 則

  1 本会則の一部改正は、平成23年6月26日から適用する。

  2 改正後の第5条第1項第1号に規定する卒業生は、平成24年3月以前の卒業者と

する。

 3  改正後の第20条第1項に規定する在学生は、平成19年4月以降の入学者とする。

  4 平成18年4月以前の入学者で平成24年3月以降に卒業する者の会費の納付時 期は、なお従前の例による。

  5 本会則の一部改正の施行日前に、三重大学医学部医学科、三重大学大学院医学系研究科博士課程及び三重大学医学部附属病院に教員及び医員、医員(研修医)として在職した後、又は大学院学生、共同研究員及び研究生として在籍した後、転出又は修了等した者で入会を希望する者は、改正後の第5条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず入会することができる。

   6 本会則の一部改正の施行日前に、既に準会員として終身会費を納入した者は、この一部会費の施行日をもって会員とする。

       附 則

  1 本会則の一部改正は、平成30年6月17日から適用する。(第11条第2項関係)