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製造販売後調査 [新規申請]

製造販売後調査
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製造販売後調査
手続きの詳細

調査責任医師の了承を得た段階で臨床研究開発センターまでご連絡ください。
その際、【書式1】製造販売後調査依頼書(案)、調査実施要綱の電子データをご提供ください。

資料名称部数備考
【書式1】製造販売後調査依頼書(案)1部(案)の段階のものをご提出ください
実施要綱又は実施計画書1部
IRB審議の要否について

当院で実施する製造販売後調査のうち、IRB審議が必要となるのは下記に該当する調査です。

  • ・文書での患者様同意取得が必要な場合
  • ・説明文書や患者日誌等、患者様向けの配布物がある場合
  • ・調査依頼者からの希望がある場合
  • ・その他、臨床研究開発センターにて協議の結果、IRB審議を要すると判断した場合

IRB審議が必要な調査と不要な調査では、新規申請の際にご提出いただく資料が異なります。